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ラブラドール もらんのずっこけ日記
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豚丸ブ〜フィー at 2006/10/27 22:09こんばんは
ブ〜フィーさん
GONKOさん
SA9RAさん
マメやねぇ〜もらぽんさん
PR 先日のメンテナンス以降、出来なくなっていた個別リンクが、別の方法で出来ました
Merumi's Room メルミさん、ありがとう 【過去記事の直し方】 過去記事の再リンク設定は、既に入っているタグの「id」を「EP」に変えるだけ 〈a href=http://blog.duogate.jp/*****/entry/detail/?id=#######〉文字〈/a〉 〈a href=http://blog.duogate.jp/*****/entry/detail/?EP=#######〉文字〈/a〉
by もらぽん | 2006/10/27 11:12 | comments ![]() 母子草(ははこぐさ) at 2006/10/27 14:51ありがとう
こんばんわんこ!!
おおっ
母子草ちゃん
GONKOさん
のれおサン
深夜ばんこ!! リンクの貼り方がわかりました
GONKOさん…
えっ
ずいぶん日にちが経ってしまいましたが、
広島でブロ友のぽんぽこあずきチャンから戴いたパンです。 広島市の『平和都市』がネーミングの由来なのでしょうか 懐かしさを感じるパンでした
comments ![]() ぽんぽこあずき at 2006/10/27 02:58もらぽんさん
あずきチャン
今日は、お散歩で次々とお友達犬に会い、
その都度スイッチが入って ヘトヘトに疲れてるのは私のせいじゃありません 恨めしそうな目で見るのは止めなさい 眠いのなら先に一人で寝てください。 私はまだ寝るわけには行きませんから……。 やらなきゃならない事がてんこ盛りなんですよ
GONKOさん
セナママ at 2006/10/27 03:13深夜に
今日は私は手伝えないよ
☆★☆由花☆★☆ at 2006/10/27 07:39アハハハ
セナママさん
メル&ティアラさん
SA9RAさん
由花ちゃん
ゾンビ at 2006/10/27 12:31ナイスショット〜
ゾンビさん
あはは
のれおサン
たぁとめぇ at 2006/10/29 01:10もらんちゃん
お久しぶりです
過日記事に書いた嘆願書は、昨日が締切でした。
東京の『アニポリ』に届いた署名は、昨夜19:00の段階で ・警察宛て:15,721件 ・市長宛て:15,067件 大阪の『アーク・エンジェルズ』に届いた署名と広島の現地で集まった署名は、昨夜の段階で ・集計済:約50,000件 ・未集計:約20,000件程度が見込まれるそうです。 署名の総数は、概算で100,000件が集まった事になります また、明日(27日)、アーク・エンジェルズが告発し、16:00から記者会見を予定しているそうです。 この多くの署名に対する行政の動向を見守りたいと思います。
comments ![]() 母子草(ははこぐさ) at 2006/10/26 17:22もらぽんちゃん
こんばんわんこ!!
母子草ちゃん
GONKOさん
豚丸ブ〜フィー at 2006/10/26 23:16こんばんは
ブ〜フィーさん
トマティー at 2006/10/27 07:23おはようございます
トマティーさん
たぁとめぇ at 2006/10/29 01:09良かったぁ
2006年10月24日、衆議院議員松本大輔氏(広島2区)が動物愛護法を所管する環境省に資料要求、翌25日電話での回答において「広島市の告発しない という判断について、動物愛護法を所管する環境省として全く問題がないという認識」と、広島市の方針を追認したそうです。
http://www.dakara-daisuke.com/
comments ![]() おはようです
本市が10月16日に行った記者発表を報道した新聞記事になったのは本市の発言のごく一部だったので、以下に記者の質問と本市の発言の概要を示す。
(記者の質問) 今回の事件について、動物愛護団体は「虐待」にあたるとして告発すると言われているが、広島市はどう思うか。また広島市は告発しないのか。 (本市の回答) 刑事訴訟法では、犯罪があると思われた方は、どなたでも告発できることになっているので、愛護団体が告発されることにコメントする立場にない。 本市は今回のような、給餌、給水が充分でないために犬たちがやせ細り、栄養不良になることは、広い意味での虐待に当たるが、動物愛護法で罰則のある、みだりに給餌、給水をやめることにより衰弱させる等の虐待には当たらず、犯罪ではないと判断し、今の段階では告発は考えていない。 しかし、二度とこのような事件が起こらないよう、再発防止対策の一つとして、改めてドッグプロダクションや山陽工営(株)への詳細な聞き取り調査を実施して、原因を明らかにするとともに、本市の対応状況についても検証することにしている。 ただ、動物愛護法で刑罰がかけられる、狭い意味での虐待にはあたらないと判断しているので、ご理解願いたい。
たぁとめぇ at 2006/10/26 02:05動物愛護法って、すべての動物を愛で護るよって事じゃないのですか
もらぽん at 2006/10/26 02:12 2点目は、10月6日から7日にかけて、現地でドッグプロダクションが埋葬していた犬の死体34頭が発見されたこと。
適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項に「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されている。 本市は動物愛護団体代表者からの通報を受けて死体を確認した上で、西警察署の担当警察官に「みだりに殺した」ものかどうか、見解を求めた。 その結果、「死体を見ただけではみだりに殺されたのか、虐待を受けて殺されたのか、老衰などの自然死なのかを判断するのは困難であり、これまでの飼養状況などから判断するしかない。」とのことであったので、1点目で示した飼養状況や、「給餌の量が充分ではなく、衰弱して死亡したものを弔うために埋葬した」というドッグプロダクションの申し立てから、「みだりに殺した」ものではないと判断。
その結果、ドッグプロダクションは資力の範囲で犬の飼養を続けており、犯意・悪意を持って「みだりに」給餌・給水をやめたという事実は確認できない事から、刑罰がかけられる「虐待」にはあたらないと判断。
つづく…
広島市動物管理センターから、問い合わせメールに対して送られて来た回答メールより
ドッグプロダクションの行ったことに関し、広島市が現時点では告発する考えはないとしていることについて 刑事訴訟法の第239条第2項に「(公務員は)その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められていおり、ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為の全てを指しているのではなく、違法行為の内、その法律によって刑罰がかけられるものが「犯罪」とされている。 今回のドッグプロダクションの件に関し、本市が確認した違法行為または違法と思われる行為の内、犯罪にあたる可能性のあるものが2点あった。 1点目は、今年の9月26日に、動物愛護団体が同行され、本市が広島西警察署の担当警察官とともに行った通算7回目の立入調査の際に確認した、不適切な飼養、管理。 現地には約500頭の犬がおり、死亡した犬、ひん死状態や極めて衰弱した犬はいなかったが、全体的にやせ細っており、給餌や給水が不充分な為に栄養不良になったものと思われ、明らかに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する状態であった。 こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項に「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されている。 この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった意味が含まれるので、ドッグプロダクションが「みだりに給餌、給水をやめた」かどうかが問題となる。 本市は西警察署に告発について確認した上で、これまでの立入調査時の状況や、ドッグプロダクションの経営者や従業員からの聴取内容などを検討。 つづく…
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