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ラブラドール もらんのずっこけ日記
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広島市動物管理センターから、問い合わせメールに対して送られて来た回答メールより


ドッグプロダクションの行ったことに関し、広島市が現時点では告発する考えはないとしていることについて

刑事訴訟法の第239条第2項に「(公務員は)その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められていおり、ここで使用されている「犯罪」は、法律に違反する行為の全てを指しているのではなく、違法行為の内、その法律によって刑罰がかけられるものが「犯罪」とされている。

今回のドッグプロダクションの件に関し、本市が確認した違法行為または違法と思われる行為の内、犯罪にあたる可能性のあるものが2点あった。

1点目は、今年の9月26日に、動物愛護団体が同行され、本市が広島西警察署の担当警察官とともに行った通算7回目の立入調査の際に確認した、不適切な飼養、管理
現地には約500頭の犬がおり、死亡した犬、ひん死状態や極めて衰弱した犬はいなかったが、全体的にやせ細っており、給餌や給水が不充分な為に栄養不良になったものと思われ、明らかに動物愛護法に定められている飼養、管理の基準に違反する状態であった。

こうした違法行為に適用される可能性のある刑罰として、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項に「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されている。

この「みだりに」には、秩序を乱して・むやみに・故意にといった意味が含まれるので、ドッグプロダクションが「みだりに給餌、給水をやめた」かどうかが問題となる。

本市は西警察署に告発について確認した上で、これまでの立入調査時の状況や、ドッグプロダクションの経営者や従業員からの聴取内容などを検討。



つづく…



# by もらぽん | 2006/10/25 21:20 | 広島ドッグパーク | Trackback(0) | Comments(0)
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