ラブラドール もらんのずっこけ日記
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「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。 この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正されたもので、平成18年6月1日より施行されています。 基本原則 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。 罰則 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。 *愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。 PR |
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