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ラブラドール もらんのずっこけ日記
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器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、または動物を傷害する罪である。刑法261条で定められている。

【法定刑】
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。
*科料とは、財産刑の一種で、罰金より少額である。1,000円以上1万円未満。



# by もらぽん | 2006/09/08 12:39 | ご一読下さい | Trackback(0) | Comments(4)



comments

ふくしゃん at 2006/09/08 12:52
軽い罪ですな… 物と動物は違うでしょ

もらぽん at 2006/09/08 13:24
ふくしゃん 納得できませんよね

母子草 at 2006/09/08 15:38
もらぽんちゃん こんにちは 暑い1日になりました。 命ある動物を"物"として扱いを受けるのは心が痛みます。

もらぽん at 2006/09/08 19:53
母子草ちゃん 実際、法律では動物はモノなんですよ 交通機関では貨物扱いで、タクシーには乗れないし、飛行機では貨物室だし…
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