ラブラドール もらんのずっこけ日記
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、または動物を傷害する罪である。刑法261条で定められている。
【法定刑】 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。 *科料とは、財産刑の一種で、罰金より少額である。1,000円以上1万円未満。
![]() ![]() ![]() ![]() 軽い罪ですな…
![]() ![]() ![]() ![]() ふくしゃん
![]() ![]() ![]() ![]() もらぽんちゃん こんにちは
![]() ![]() ![]() 母子草ちゃん ![]() ![]() ![]() PR |
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